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会社をクビになったのですが、不当解雇だと思います。自分のケースが不当解雇にあたるのか知りたいです。また、どのようなケースが不当解雇にあたるのか、典型的なケースを教えてほしいです。

配信日:2023.02.02 労働雇用

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この記事を読むとわかること

不当解雇とは何か、どのような場合に不当解雇になるのか、解雇の種類ごとに、典型的な不当解雇を解説しています。また、不当解雇と慰謝料の関係についても説明しています。


この記事の監修は岩城 相浩弁護士です。

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いわしろ法律事務所

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目次


1不当解雇とは


2不当解雇と慰謝料



不当解雇とは

不当解雇とは何なのでしょうか。解雇には大きく分けて、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3つの種類があります。それぞれの解雇が不当とされるのは、以下のような場合が考えられます。


普通解雇が不当とされる場合

普通解雇とは、就業規則や労働契約等に基づいて行なわれる解雇のことです。


したがって、契約等に記載されていないことがらを理由とする普通解雇は、不当となることがあります。


また、契約等に記載されていたとしても、当該理由が合理的ではない場合、解雇を避けるよう努力がなされていない場合も、不当解雇になる可能性があります。


整理解雇が不当とされる場合

整理解雇とは、会社の経営上の理由で行なわれる解雇のことです。一般的には、リストラと呼ばれているものです。


整理解雇は、以下の4つの要件を満たす必要があります。


・ 会社の経営状態により、人員削減の必要がある

・ 解雇を避けるように、会社が努力した

・ 解雇する労働者を選ぶ基準やその適用が合理的である

・ 労働者に対して十分な説明がなされ、合意を得るよう努めた


そして、これらの要件を満たさない整理解雇は、不当解雇とされる可能性があります。


懲戒解雇

懲戒解雇とは、従業員に対するペナルティとして行なわれる解雇のことをいいます。


懲戒解雇は、懲戒解雇に関する規定が就業規則等に明記されている必要があります。会社が、一方的な判断で、恣意的に懲戒解雇をした場合、不当とされる可能性があります。


また、規則等に対する違反があったとしても、解雇以外に問題を解決できるような選択肢があるにも関わらず、懲戒解雇が行なわれた場合、不当とされる可能性があります。



不当解雇と慰謝料

不当解雇とされた場合、その慰謝料の相場は50から100万円程度のことが多いです。


慰謝料を請求する場合、どのようにすればよいでしょうか。


解雇の無効を主張する

解雇が無効であるとして、労働者としての地位の確認、賃金、そして、慰謝料を請求します。


解雇が無効であるのであれば、会社は賃金を支払う必要があります。解雇されてから一定の時間が経過している間に支払われるはずであった賃金を請求できます。そして、解雇が不当とされた場合、その慰謝料も請求できます。


不当解雇による退職を理由として、損害賠償請求する

退職を理由として、損害賠償請求、慰謝料を請求することが考えられます。


不当な解雇によって、退職することになったのですから、会社による不法行為があったと考えられます。したがって、それによって得られなくなってしまった賃金を損害賠償請求することになります。


また、それに加えて、慰謝料を請求することができます。



終わりに 不当解雇について解説しました。自らの解雇が本当に正当なものであるのか、判断がつかないこともあるかもしれません。弁護士に相談する等して、疑問を解消しましょう。




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