弁護士ドコ労働雇用

妊娠しました。これからも仕事を続けていきたいです。妊娠や出産、育児と仕事を両立していくために、法律はどのようなことを定めているのでしょうか。会社は、どのようなことに配慮しなくてはいけないのでしょうか。弁護士に教えてほしいです。

配信日:2023.02.10 労働雇用

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この記事を読むとわかること

妊娠した労働者、出産前後の労働者を守るために、法律はどのようなことを定めているのか解説しています。また、出産後、育児と仕事を両立できるよう、雇用や労働環境に関連するルールについても説明しています。


この記事の監修は岩城 相浩弁護士です。

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いわしろ法律事務所

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目次


1妊娠と退職


2妊娠中の女性の労働環境


3出産後の子育てとの両立



妊娠と退職

妊娠や出産、子育てに対して協力的で、仕事との両立をしやすい会社がある一方、妊娠した女性に対して退職を迫るような会社も存在しています。


当然、このような理由で退職を求めることは不当であり、法律上、明確に禁止されています。


婚姻、妊娠、出産を理由とした不利益扱いの禁止

男女雇用機会均等法第9条は、婚姻、妊娠、出産したことを退職理由として予定することを禁止しています。


出産前後の解雇の禁止

労働基準法第19条は、産休中、産休後の30日間に解雇することを禁止しています。



妊娠中の女性の労働環境

女性が妊娠中、また、出産後も安心して働けるよう、女性の雇用や労働環境を守るための法律が定められています。


業務変換

労働基準法第65条3項は、妊娠中の女性が請求した場合、業務をより軽易なものに転換させなければならないことを定めています。


業務の転換はあくまで妊娠した女性本人の希望に基づいて行なわれる必要があります。会社が、妊娠や出産を理由として、一方的に労働条件を変更することは認められていません。


産前産後休業

産前産後休業とは、いわゆる産休と呼ばれているものであり、出産前や出産後に取得することができる休業制度のことです。


産休は、育児介護休業法で認められており、会社の就業規則にそのような規定がなくても、本人が希望すれば必ず取得できることになっています。雇用形態にかかわらず、正社員はもちろん、派遣社員や契約社員、パート社員等、誰でも取得することが可能です。


産休は、産前休業と産後休業に分かれています。産前休業は、出産予定日の6週間前、双子など多胎妊娠の場合は14週間前から取得可能となっています。産後は、出産の翌日から8週間は就業禁止とされており、医師が認めた場合に限り、産後6週間後から就労することができます。



出産後の子育てとの両立

出産後、子育てと仕事を両立することができるよう、子育てをする女性の雇用、労働環境を守るための法律が定められています。


育児休業

育児休業とは、いわゆる育休のことで、1歳未満の子どもをもつ労働者が、育児を理由として仕事を休業することができる制度です。育休は、女性だけではなく、男性も取得することができ、子ども1人につき1回取得することが可能となっています。


勤務時間の短縮

会社は、産休や育休から復職した社員からの希望に応じて、勤務時間について配慮する義務を負っています。残業等を制限すること、勤務時間を短縮することが可能となっています。



終わりに 妊娠や出産、子育てと仕事との関係にまつわる問題について、解説しました。よくわからない点等がありましたら、弁護士に相談する等して、解決していきましょう。




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